2010年7月1日よりの新税制
現在、CMHヘリスキーにはカナダ政府の5%のGSTが
課税されており、カナダ非居住者の方には初めから半額の2.5%が
免除されています。2010年7月1日よりこの税金が廃止され新たに
12%のHSTが導入される事になりました。
カナダ非居住者の方にはHSTの半額6%が免除されますが、現在の
課税率と比べると3.5%の増税となります。しかしながら今年に限り、
2010年4月末までに2011シーズンのヘリスキー代金を全額支払われる
方には、経過的措置として現在の税率が適用される事になりました。
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.cmhjapan.co.jp/MT/mt-tb.cgi/372